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台風や地震などの自然災害は、お住いの住宅にも被害を及ぼす可能性があります。
被災により屋根が破損してしまったら、修理しなければなりませんが、修理するには費用がかかるものです。
もしかしたら、ご加入中の「火災保険」によって、被災した屋根の修理費用を補償してもらえるかもしれません。
そこでこの記事では、以下の内容について解説します。
台風などで屋根が被災した際に、修理費用を抑えるための方法について知ることができますので、ぜひ最後までお読みください。
一般的に、火災保険で補償してもらえる被害は「火事」だけだというイメージがあります。
しかし、実際には火災による被害の他にも、さまざまな影響により発生した被害を補償してもらえる可能性があるのです。
契約内容次第ではありますが、以下の被害による損失を補償してもらえる可能性があります。
上記のうち、「屋根だけを修理する状況」となると、考えられる原因は以下の3種類に絞られるのではないでしょうか。
「風災」とは、暴風・強風により発生する被害のことです。
通常、日常生活の中で感じる風の影響で屋根が破損してしまうことは滅多にありませんが、日本には「台風」や、気象条件の影響により台風並みの暴風が吹く日もあります。
日本は台風の多い土地であるため、台風の規模や進路によっては甚大な被害をもたらす可能性があります。
屋根被災の場合であれば「強風で屋根瓦や板金が剥がれてしまった」「強風で飛んできた物体が屋根に激突して屋根に穴が開いた」といった状況が考えられるでしょう。
火災保険は、暴風や強風の影響で発生した屋根被災に対して適用できる可能性があります。
「雹災」とは、空から降ってくる雹の影響により発生する被害のことで、「雪災」とは、空から降ってくる雪の影響により発生する被害のことです。
日本の気候では降雹はそれほど発生するものではありませんが、たまにニュースで「大きな雹が降ってきた」という内容を目にすることもあるでしょう。
雹は小型であれば大きな被害を出しませんが、大型の雹が屋根に落ちてくると穴を開けたりして被害をもたらします。
どちらかといえば「降雪」のほうが馴染みがあるでしょうか。
豪雪地帯ともなれば、屋根に数十センチ単位で積雪することもあり、その重み(1㎡に1cmの雪が積もった際の重さは3~5kg)により屋根が破損する可能性が高いです。
火災保険は、雹や雪により発生した屋根被災に対して適用できる可能性があります。
「落雷」とは、文字通り雷が落ちてくることにより発生する被害です。
日本の建物の場合「避雷針」の影響により一般家屋の屋根に雷が落ちてくることは滅多にありませんが、条件としては十分に考えられる被害といえます。
落雷は、屋根瓦を割る程度の破壊力は持ち合わせていますし、落雷の影響により発火して屋根が焼けてしまうこともあるでしょう。
火災保険は、落雷により発生した屋根被災に対して適用できる可能性があります。
「プロの一言アドバイス」
上記の中で特に多いと考えられるのは「風災」でしょう。風自体の影響による破損だけでなく、強風で飛んできた物体で屋根が破損するというケースもよくありますので、実際に火災保険で風災による屋根被災をカバーできたという方も少なくありません。
風雪などの自然災害による屋根被災は、火災保険によって修理費用を補償してもらえる可能性があります。
しかし、仮に火災保険でカバーできる屋根被災であっても、以下のような事情がある場合は火災保険を使えない可能性があるので注意が必要です。
修理が必要な屋根の破損が「経年劣化」によるものであると判断された場合は、火災保険が使えません。
築年数が経過している建物の屋根の場合、屋根被災による破損ではなく、経年劣化による耐久性の問題であるとして、火災保険の補償範囲から外れる可能性があるのです。
具体的に「築何年で経年劣化であると判断されるのか?」は保険会社ごとに異なります。
なお、経年劣化による屋根の破損を「自然災害による損害である」として保険金の申請をした場合、それは虚偽の申請に該当するため、最悪の場合は「保険金詐欺」として訴えられる可能性があるので注意しましょう。
修理が必要な屋根の破損において「人為的なミス・当事者の故意過失・重大な法令違反」といった事情がある場合には、火災保険が使えません。
例えば「台風に備えて屋根の上で作業していたら、誤って屋根材を壊してしまった」という場合には、当事者の過失が認められて火災保険が使えない可能性があります。
この事例に該当する事情が風雪等の自然災害に関連する場合であっても、直接的な屋根の破損の原因が当事者にある場合には、火災保険の補償範囲から外れる可能性があるのです。
具体的に何が人為的なミス等に含まれるかについては、ご加入中の保険契約の規約などで説明されているはずなので確認しておきましょう。
修理が必要な屋根の破損について、その屋根の「素材・工法」に問題がある場合には、火災保険が使えません。
例えば「屋根材が耐久性に問題があり、もともと破損しやすい状態だった」という場合には、火災保険が使えない可能性があります。
仮に風雪等の自然災害で修理が必要なレベルの屋根被災が発生した場合でも、自然災害に耐えられないような耐久性の素材・工法で作られた屋根の場合、火災保険の補償範囲から外れる可能性があるのです。
ただし、その素材の使用・工法の採用において合理的な理由が認められた場合など、一部のケースにおいては火災保険が使える可能性もあります。
「プロの一言アドバイス」
屋根被災に火災保険が使える条件・使えない条件については、ご加入中の保険契約の内容・特約等によって異なります。不明な点があれば、保険会社に問い合わせて確認しておきましょう。
火災保険により屋根被災の修理費用を補償してもらうことができますが、契約内容次第ではありますが「屋根の修理」の他にも以下の費用を補償してもらえる可能性があります。
屋根被災の修理には、さまざまな作業が伴います。
これらの作業に必要な費用についても、火災保険により補償してもらえる可能性があるのです。
例えば、以下の作業が含まれます。
屋根被災が発生するほどの自然災害が発生した場合、建物には屋根以外の箇所にも破損が発生している可能性があります。
風災等により必要になった、屋根以外の箇所の修理費用についても、火災保険で補償してもらえる可能性があるのです。
例えば、以下の箇所にも修理が必要なレベルの損害が発生していないかどうか確認しておきましょう。
屋根被災が発生するほどの自然災害が発生した場合、屋根や外壁など建物自体だけでなく、建物に付属している物にも破損が発生してる可能性があります。
風災等により必要になった、建物付属物の修理費用についても、火災保険で補償してもらえる可能性があるのです。
建物付属物とは、以下の物を指します。
「プロの一言アドバイス」
どの程度まで屋根被災以外の修理費用を補償してくれるかについては、ご加入中の火災保険の契約内容により異なります。「これも修理費用を補償してくれるかな?」と不明な点があれば、被災後できるだけ早めに保険会社に問い合わせておくことをおすすめします。
屋根被災の発生後、保険会社の方から「保険を使う必要がありますか?」と連絡が来ることは滅多にありません。
保険を使う必要があるレベルの屋根被災が発生したら、こちらから保険会社に対して「火災保険適用の申請」をする必要があるのです。
屋根被災時の火災保険の申請手続きの流れは、保険会社により異なりますがおおむね以下のような流れになります。
①保険会社に連絡して必要書類を入手する
②修理業者に連絡し、修理工事の見積もりを依頼する
③申請書類に必要事項を記入して保険会社に送付する
④申請の承認を受ける
⑤修理業者と打ち合わせし、修理工事を行う
<ステップ① 保険会社に連絡して必要書類を入手する>
屋根被災の発生後、状況が落ち着いたら手元に「保険証書」など保険契約を確認できる書類を用意して、保険会社に連絡します。
屋根被災の保険適用の申請のためには、以下の内容を聞かれます。
・いつ屋根被災が発生したのか?
・どこで被害が発生したのか?
・どのような被害が発生したのか?
慌てずに伝えられるように、保険会社に連絡する前の段階で簡単なメモを用意しておくことをおすすめします。
保険会社は、聞き取りした内容に従って、保険金の申請に必要な書類を用意してくれますので、受け取ってください。
<ステップ② 修理業者に連絡し、修理工事の見積もりを依頼する>
火災保険の申請に必要な資料として「屋根の修理見積書」と「被害状況がわかる写真等の証拠」が必要です。
これらの資料は工事会社に準備を依頼することができますので、屋根の修理工事会社に連絡し「火災保険を使う」ことを伝えた上で、見積もりの依頼をしましょう。
<ステップ③ 申請書類に必要事項を記入して保険会社に送付する>
工事会社が用意してくれる資料が揃ったら、ステップ①で入手した必要書類に、必要事項を記入してください。
必要書類と一緒に「記入例」が郵送されているはずなので、記入例を確認しながら、不備なく書類を作成しましょう。
必要書類がすべて揃ったら、保険会社(送られた書類に記載されている住所宛)に、過不足なく必要書類を送付してください。
<ステップ④ 申請の承認を受ける>
申請書類の送付後、数週間で保険会社から申請内容の承認についての連絡がきますので、応対してください。
なお、台風被害のように複数箇所で同様の被害が発生し、保険会社への連絡が集中している状況の場合、保険会社からの連絡が遅れる可能性もありますので注意しましょう。
<ステップ⑤ 修理業者と打ち合わせし、修理工事を行う>
保険金申請の承認の連絡を受けたら、見積もりを依頼した工事会社に連絡して、工事着工についての打ち合わせを行います。
屋根被災の修理のために火災保険を使うにあたっては、以下の2点に注意が必要です。
<3年以内に申請する>
火災保険の申請は、法律で「3年の時効」で請求権が消滅してしまいます。
逆に言えば、被災直後でなくても、被災後3年以内の屋根被災であれば、火災保険を申請できるということです。
ただし、屋根被災から時間が経過してしまうと、現場の調査が難航する可能性が高くなりますので、できるかぎり屋根被災の発生から時間をおかずに火災保険を申請することをおすすめします。
<できるだけ自分自身で申請する>
火災保険の申請について、代行会社など業者による申請代行を利用するという方法もありますが、できればご自身で申請することをおすすめします。
この手の業者の中には、火災保険の申請を悪用する業者も少なくありません。
火災保険の申請はそれほど簡単なことではありませんが、余計なトラブルの発生を避けるためには、契約者自身で申請を行う必要があるのです。
最後に、適切な「火災保険の保険金の使い方」について解説します。
<必ずしも工事しなければならないわけではない>
ご加入中の保険契約の内容次第ではありますが、保険金がおりたからといって必ずしも屋根被災の修理をしなければならないというわけではありません。
極端な話をすれば、屋根被災の名目で保険金を申請して承認を受けた場合であっても、それ以外のことにお金を使っても、保険会社から文句を言われることはないのです。
<必要な工事にお金をかける>
「保険金は好きに使える(契約内容次第)」とはいっても、保険金が認められるレベルの屋根被災が発生している状況のままでは、安心して日常生活を送ることはできません。
ここで問題になってくるのは「屋根の修理費用を全額、保険金で賄うことができるのか?」ということです。
通常、屋根被災の火災保険の保険金は「原状回復費用」として見積もられています。
つまり、修理を機に屋根をグレードアップするための費用については、保険金の範囲を超えている可能性が高いのです。
とはいえ、被災した屋根を修理するにあたって「屋根被災のリスクを抑えられる屋根にグレードアップする」ことは大きな意味を持ちます。
せっかく保険金がおりたのですから、必要な工事の費用の一部として活用し、不足分は必要な費用として支出して、屋根をグレードアップするという選択肢についても考慮するべきでしょう。
「プロの一言アドバイス」
申請内容に問題があると、申請が通るまでに時間がかかってしまいます。少しでも早く日常生活を取り戻すためには、申請書類を提出する前に不明な点があれば保険会社に問い合わせて、郵送での書類のやりとりの回数を少しでも減らすことが重要です。
この記事では、以下の内容について解説しました。
必ずしも屋根被災を火災保険でカバーできるわけではありませんが、条件次第では修理費用を保険で賄うことができます。
屋根被災が発生したら、早めに保険会社や修理業者に連絡して、必要な手続きを進めてください。
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